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知って得する!

不動産売却にまつわる
税金の基礎知識

「土地を売って老後資金を作りたい」「相続した実家を売却したい」など、その前に知っておきたい税金の知識を税理士の大村勇次先生に教えていただきます。

■翌年に支払う不動産の譲渡税は使わずにとっておく

昨年金融庁が公表した、「老後資金として公的年金以外に2000万円が必要」との報告書は、世間に大きなインパクトをもたらしました。多くの人が「そんな大金、うちにはない」と不安にかられ、畑や別荘など手持ちの不動産を持っている人の間では、売却して現金にしようという動きが広がりました。さらに少しでも増やそうと、不動産を売却した資金を元手に、株や投資信託を始める人も少なくないそうです。
ところが、売却した金を全額投資に回してしまうと、翌年納めるはずの不動産譲渡税が払えず、さぁ大変! 税理士の大村勇次先生の元にもそのような相談が寄せられたそうです。
「土地・建物を売ったときには、譲渡所得による税金がかかります。例えば先祖代々受け継がれてきた土地で、元はいくらで買ったのかわからない土地の場合、売価のおよそ20%を税金として納める必要があります。納付は売却した翌年になりますので、その分は使ってしまわず、大事に取っておいてください」と、大村先生。
さらに自宅を売却する場合にいくつかの特例があるそう。
「自宅に限っては特別控除があり、3000万円までの売却なら税金は発生しません。また買い替え特例と言って、一戸建てを売って小さなマンションに住み替えた場合などは、売却益が圧縮され、その売却益にかかる税率も14%と低くなっています」

 

■相続した空き家の特別控除など新しい税制もチェック

一方、親から不動産を相続したものの、相続税を払うために売却して現金化するというケースもよく耳にします。大村先生によると、相続で不動産を売却する際に、知っておきたい3つのポイントがあるそうです。
「まず一つめは、売却益から相続税を取得費として引くことができる点です。例えば、不動産を売却して2000万円の利益があったとします。本来ならばここに20%または39%の不動産譲渡税がかかるわけですが、相続の場合は利益2000万円から売却財産に係る相続税1000万円を引くことができ、不動産譲渡税は差額の1000万円にかかることになります。
二つめは、平成28年に創設された空き家譲渡の3000万円特別控除です。例えば親が亡くなり、住んでいた家を住み継ぐ子どもがいないとします。その空き家を耐震リフォームするかまたは更地にして3年以内に売却した場合、得た利益のうち3000万円までは非課税になるというものです。この二つは、どちらか一方の選択制となります。
三つめは、今年新たにできた低利用地の100万円特別控除です。譲渡額500万円までの空き地などで、譲渡後の活用が事前に確認できれば100万円まで非課税になります。適用されるにはいくつか条件がありますので、まずは合致するかどうか確認が必要です」
不動産の売却や相続をスムーズに進めるためには、税に関する制度を知り、上手に活用することが大切です。わからないこと、迷うことがある場合は、まずお近くの税理士に相談してみましょう。

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大村税理士事務所

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協賛:株式会社 ワンズエステート センチュリー21 

大村税理士事務所 税理士
大村 勇次

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死後事務委任

「死後事務委任」で
亡くなった時の不安を解消
家族の負担も軽くできる

10月1日に5周年を迎える「こだま法律事務所」これまで死後事務委任の対応をしてきた中で気づいたこと、そして「マイ・ロイヤー」とは?終活が気になり始めた方必聴のセミナーです。

■望みの葬儀・埋葬を自分で完結できる

葬儀、納骨、入院費の精算、自動車の処分、借家の退去など死後に発生する事務的な手続きは、一般的には家族・親族が行います。ただし身寄りがない人や、遠い親戚には頼みづらいという人は、生前に信頼できる個人・法人に依頼できます。これを死後事務委任と言います。
さらに、こだま法律事務所では、東京でバリバリ働いている子どもがいる方、兄弟はいるけれど高齢や病気という方など、
家族に負担をかけたくないという理由で依頼されることもあるそうです。
「一人で他に頼む人がいないという方だけではなく、他に頼める人がいるけれども、自分で完結させようという意識を持った方が出てきた感じがします」と土屋賢太郎先生。
自分の葬儀や埋葬について他者に依頼することで、どういう葬儀にしたいか、誰を呼ぶか、どんなお墓にするかを考えるきっかけにもなりそうです。
「自分の望むような葬儀や埋葬を遺言に書くというのが、たぶん皆さんが一番最初に考えることだと思うのですが、それは結局親族の手間と善意に任せるという部分が残ってしまいます。そこで、いいかどうかは別として、プロにお金を払ってドライに行うというのが逆の意味できっちりと安心感があるのかなと思います」と、土屋賢太郎先生は言います。
もちろん、子ども側がお見送りをしたいという気持ちもあるでしょう。でも経験のある方はおわかりかもしれませんが、葬儀では短い時間の間に事務的なことが次から次に出てきて、悲しむ間もないうちに終わってしまうことも。であれば、事務的なことはプロにお任せして、子どもはお見送りにだけ集中できる環境を整えてあげるのも良いのではないでしょうか。
関亮子先生が死後事務を委任されたケースでは、依頼した方が亡くなる前に安心していらしたのはもちろん、亡くなった後でその方のご兄弟から「全部弁護士さんにお願いしてあると聞いていたので、とても気が楽でした」と言われたそうです。

 

■人生の終わりをマイ・ロイヤーがお手伝い

ちなみに、本来は死後事務委任だけでなく、財産管理契約、任意後見契約、遺言書作成、死後事務委任契約、遺言執行者などをワンセットで依頼するのが良いそうです。
「元気な時から、まず体が動かなくなり、認知があやしくなって、亡くなるというのが人の体の移り変わりだと思うのですが、例えば体が動かなくなって外出が不自由になったら、銀行に代理人として登録してもらえば、必要なお金を降ろしてくることができます。判断能力が衰えてしまったら、さらに生じる法的な問題がありえるので、任意後見という形で後見人になってお手伝いできます。そして亡くなった時には死後事務を、亡くなった後の財産については遺言を執行、という一連の流れを、身近にいる弁護士が「マイ・ロイヤー」として寄り添い、お手伝いできます。先のことまで見通して全部決めるのは正直不可能だと思いますので、老後を迎える方たちの伴走者として共に歩きながら、人生のステージに合わせたご提案ができればいいなと思います」と関亮子先生が話してくれました。
人生の終焉を考えた時、不安に思うことがある方、心の負担を減らしたい方はどうぞセミナーに足をお運びください。

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弁護士法人 こだま法律事務所

〒411-0035 静岡県三島市大宮町三丁目20番23号
電話:055-941-9750
静岡県弁護士会所属
新幹線「こだま」が停車する三島駅近く。呼べば応える「こだま」のように、明るくレスポンスのいい法律事務所です。
相続関係の相談、初回無料

弁護士・家族信託専門士・AFP
土屋 賢太郎 (左)
弁護士・家族信託専門士・終活カウンセラー
関 亮子 (右)

新幹線「こだま」が停車する三島駅近く。呼べば応える「こだま」のように、明るくレスポンスのいい法律事務所です。

いざという時に慌てない『死後の手続き』って?

親が亡くなった!
さあ、どうしよう

超高齢化社会が進む中、シニア世代でも親の葬儀は未経験という人が増えています。さらに、親の財産や相続人同士の会話が少ない人が多いようです。でも、葬儀と相続は待ったなし! 
縁起が悪い…なんて言わないで、早めにいざという時の準備をしておきましょう。

■親の死で、初めて葬儀や相続の問題と向き合う

「ほとんどの方は、親の死に直面して初めて葬儀や相続の問題と向き合い、死後の手続きの煩雑さを知ることになります」と語るのは、税理士の木村美都子先生。税理士として相続の手続きと申告を多数手がける中で、葬儀から相続完了までの一連の流れ、各段階での手続きを正しく理解していないために、問題がこじれて悩む人が多いことに気づいたと言います。
「相続は、人が亡くなったその時から始まります。葬儀から書類手続き、相続人の確定、財産の確定、遺産分割協議、名義変更等、相続税の申告をする場合には10ヶ月の期間で完了させるのですが、各家庭の事情もあり、すべての手続きがスムーズに進むとは限りません。そこで、この『死後の手続き』全般をわかりやすく解説するセミナーを企画しました」

 

■親の財産の情報や相続人同士の会話が少ない人が多い

ある調査によると、50〜60代で親の財産を正確に把握している人は全体の1割程度とのことです。「親の財産の情報が少ないと、財産の確認が漏れたり、どのように使われたのか最後まで分からない場合もあります。また、財産の名義変更についても、見つかった財産の都度に手続きを進めると、損をすることもあります。財産の一覧表を作成することが、同居以外の相続人にも納得がゆく説明資料となります」

 

■『死後の手続き』を、まるごとサポート

『死後の手続き』全般のサポートとなると、一体どこに頼めばいいの?と悩む方が多いんです。そこで今回のセミナーでは、手続き全般をわかりやすくお話すると共に、実例を交えてこんなケースでは、こんなことに気をつけましょう、こんなことを早めに準備しておきましょう…というアドバイスもします。財産の分け方によって相続税額が変わることもあります。『死後の手続き』の最初から最後までを、私たちに任せていただければと思います。相続が発生している場合にはまずお越しいただき、相続税がかかるかどうかの判定と共に、どのように手続きを進めたらよいのか、司法書士や弁護士などのご紹介も含めてアドバイスさせていただきます。 ご相談は無料です」。
税理士が講師と聞くとハードルが高いと思うかもしれません。でも、今回のセミナーはそういった先入観をなくす絶好のチャンス。木村先生や経験豊富なスタッフのわかりやすいトークに耳を傾けていくうちに、「もし、親が亡くなったらどうすればいいんだろう?」というモヤモヤが、スッキリ消えていくはずです。そして親御さんがお元気ならば、親子で参加していただくのもおすすめです。

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木村美都子税理士事務所
㍿東栄マネージメント
コンサルタンツ

〒410-0865 静岡県沼津市東間門148-1
電話:055-964-1331
H P :http://toeimc.co.jp
1955(昭和30)年、会社設立。60年以上の歴史があります。歴史と伝統、蓄積された経験、スキル、信頼を大切にしつつ、変化していくお客様のニーズに応えられるよう、日々、努力を続けております。地域に密着し、地域の皆様方に貢献してまいります。410-0865 静岡県沼津市東間門148-1

税理士
木村 美都子

資産対策・相続対策を中心にセミナーを金融機関・大手企業で多数開催している。

終活のための

任意後見制度 活用術

自分だけはボケない! と思いたいですが、認知症患者は2025年に700万人を突破すると予想され、決して他人事ではありません。認知症になってお金の管理ができなくなる前に信頼できる人に後見をお願いしておきませんか。

■貸主と借主、双方の事情を汲んで交渉成立

「遺産相続で悩ましいのが不動産の分割協議です。特に他者に土地を貸していたり、他者から借りている土地に家を建てている場合は、貸主と借主の交渉が難航する場合が少なくありません」と語るのは、不動産相続に精通したアドバイザーの田中基幹さん(相続支援センター沼津大岡相談室室長)。
最近は、相続に備えて土地を売却して現金化したいが、借主が了解しなくて困っている…という貸主からの相談が増えているそうです。「借主が高齢の場合、今さら土地を買う資金もないし、借地のままでいいと言われてしまう。そんな時は土地の評価額や賃料などを考慮した上で、借主の今後の暮らしを視野に入れたアドバイスをします。例えば、夫婦どちらかが亡くなって一人になり、家を売りたいと思っても、借地では売ることができない。今のうちに自己所有にしておけば、土地と家を売って現金にして、介護施設の入所資金にすることもできる…とお話をすると、〝ならば購入しよう〟となるんです。安易に買い取りを進めるのではなく、買い取るとどんなメリットがあるのかを正しく伝えることが大切です」。

 

■親族間の土地の貸し借りも正式な契約書を交わしておく

そして、親族間の土地の貸し借りにも注意が必要だと田中さんは続けます。「よくあるのが、親の所有する土地に長男、次男が結婚して各々家を建てるケース。長男が土地を相続している場合、次男は長男に対して借地契約が必要になりますが、実際は正式に契約をしていない人が多いんです。兄弟が元気なうちはまだいいのですが、その次の代、長男の子ども、次男の子どもが引き続きその土地に家を建てようとすると、契約を交わしていないためにトラブルが起きることが多々あります。また、妻の父親名義の土地を借りて、夫名義の家を建てる時も、妻が先に亡くなったり、離婚した場合にトラブルが起きるので、やはりきちんとした契約が必要です」。親族だけではなかなか交渉が進まない場合も、田中さんが仲介に入って、無事契約書の作成に漕ぎつけた事例が数多くあるとのことです。

 

■不動産相続は、実務経験豊かな専門家に相談を

「不動産相続の問題は、とにかく実務経験豊富な専門家に相談するのがポイントです。土地は坪数だけではなく接道などの環境によっても評価額が異なりますし、申告のタイミングで納税額が変わることもあります」と、田中さん。他の専門家に大丈夫だろうと相談したものの、相続税を予想以上に多く払うことになったり、複雑なトラブルが解決できず、改めて田中さんを頼ってくる人もいるそうです。不動産相続で少しでも気になることがある方は、まず、今回のセミナーに参加してみてはいかがですか。

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全国相続協会
相続支援センター
沼津市大岡相談室山口税務会計事務所
FP ミクスルパートナーズ

〒410-0022 沼津市大岡3591-5
電話:055-943-9987
業務時間:9:00〜17:00(土・日・祝は休業)
H P:http://www.miksr-pa.com

田中 基幹

京都市出身、富士市在住。63歳。
難関資格のCFP(上級ファイナンシャルプランナー)をはじめ、円満相続遺言支援士、不動産コンサルティングマスターなど多数の資格を持ち、2011年より全国相続協会 相続支援センター沼津市大岡相談室室長。HPやブログでは自身の生立ちから今までの経歴、家族、趣味のことなど詳しく紹介。「まず自分がどんな人間でどんな人生を歩んできたかを知っていただくことから、お客様とのおつきあいが始まると考えています」。

えっ!?私も現金をもらえるの?

尽くした人が報われる
民法改正のツボ

約40年ぶりに相続に関わる民法が改正され、今年から来年にかけて施行されます。いまの社会情勢に合わせた内容になるだけに「難しい話はきらい」「自分には関係ない」という人もよくよく聞いてみると得になる話があるかもしれません。

■介護に尽くした嫁がお金を請求できる

今回の民法改正のポイントは“社会情勢の変化に合わせて行われた”ということです。 平均寿命が延び、介護を必要とする高齢者が増えたこともその一つでしょう。ハッピィステージの読者の中にも、長年家族の介護をしてきたという方がいるのではないでしょうか? 血のつながった家族ならば、介護をしてもしなくても、相続人として財産を受け取ることができますが、現実的に介護に携わることが多かった、例えば長男のお嫁さんは、義父母の介護に一生懸命尽くしても、遺産は一円ももらえませんでした。 それでは不公平すぎると、今回の民法改正では親族の遺産分割とは別に、嫁・婿の立場でも介護に尽くした分の金銭を請求できるようになったのです。「これまで報われなかった介護の貢献を認め、頑張った人を法律が守ってくれるということです」と木村美都子先生。とはいえ、介護に貢献したことを主張してお金を受け取るためには、それなりの準備が必要なのだそうです。この制度はもうまもなく、7月1日からスタートします。一体どうすれば頑張った人が報われるのか、その具体的な方法を、今回のセミナーでお話します。

 

■自宅を相続する妻に生活費を残す配慮も

また、ご主人が亡くなった後で奥さまが自宅を遺産として受け取る場合、法定相続分で分けると、預金のほとんどが子どもの手に渡ってしまい、「住む場所はあるけど、生活費が足りない」という事態が起こることがあります。そこで、今回の改正では、妻が自宅に住み続けられる権利(配偶者居住権)が新たに設けられます。この権利は所有権より評価が低いので、妻は長年慣れ親しんだ家に住みながら十分な額の預貯金の相続もでき、安心して暮らせるというわけです。
こちらの施行は、来年の4月からと少し先のことになりますが、先ごろ居住権の評価の方法が示され、おおよその金額が算出できるようになりました。つまり、居住権を見越した遺産の分配ができるということです。遺言を残したいと考えている人は、配偶者居住権もふまえた内容にすることも検討の一つでしょう。具体的な評価方法については、セミナーでお伝えします。
税理士事務所というと、税金のイメージが強いかもしれませんが、木村美都子税理士事務所は相続全般に明るく、相談者の家族背景や考え方をしっかり聞いたうえで、相続のお悩みを解決に導いてくれます。今回の民法改正についても、どのように相続対策が変わってくるのか、セミナーでわかりやすく話してくれます。日程が合わない人には個別相談の対応もでき、団体・サークル向けの出張セミナーも可能だそうです。

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土地を貸している人、借りている人必見!

「借地」で失敗しないための
不動産相続セミナー

相続時に特に問題なのが不動産の扱い。自己所有の土地、建物なら売却もスムーズですが、借地権つきの土地、建物の売却や贈与には様々な注意が必要です。今回は不動産相続の専門家にお話を伺いました。

■貸主と借主、双方の事情を汲んで交渉成立

「遺産相続で悩ましいのが不動産の分割協議です。特に他者に土地を貸していたり、他者から借りている土地に家を建てている場合は、貸主と借主の交渉が難航する場合が少なくありません」と語るのは、不動産相続に精通したアドバイザーの田中基幹さん(相続支援センター沼津大岡相談室室長)。
最近は、相続に備えて土地を売却して現金化したいが、借主が了解しなくて困っている…という貸主からの相談が増えているそうです。「借主が高齢の場合、今さら土地を買う資金もないし、借地のままでいいと言われてしまう。そんな時は土地の評価額や賃料などを考慮した上で、借主の今後の暮らしを視野に入れたアドバイスをします。例えば、夫婦どちらかが亡くなって一人になり、家を売りたいと思っても、借地では売ることができない。今のうちに自己所有にしておけば、土地と家を売って現金にして、介護施設の入所資金にすることもできる…とお話をすると、〝ならば購入しよう〟となるんです。安易に買い取りを進めるのではなく、買い取るとどんなメリットがあるのかを正しく伝えることが大切です」。

 

■親族間の土地の貸し借りも正式な契約書を交わしておく

そして、親族間の土地の貸し借りにも注意が必要だと田中さんは続けます。「よくあるのが、親の所有する土地に長男、次男が結婚して各々家を建てるケース。長男が土地を相続している場合、次男は長男に対して借地契約が必要になりますが、実際は正式に契約をしていない人が多いんです。兄弟が元気なうちはまだいいのですが、その次の代、長男の子ども、次男の子どもが引き続きその土地に家を建てようとすると、契約を交わしていないためにトラブルが起きることが多々あります。また、妻の父親名義の土地を借りて、夫名義の家を建てる時も、妻が先に亡くなったり、離婚した場合にトラブルが起きるので、やはりきちんとした契約が必要です」。親族だけではなかなか交渉が進まない場合も、田中さんが仲介に入って、無事契約書の作成に漕ぎつけた事例が数多くあるとのことです。

 

■不動産相続は、実務経験豊かな専門家に相談を

「不動産相続の問題は、とにかく実務経験豊富な専門家に相談するのがポイントです。土地は坪数だけではなく接道などの環境によっても評価額が異なりますし、申告のタイミングで納税額が変わることもあります」と、田中さん。他の専門家に大丈夫だろうと相談したものの、相続税を予想以上に多く払うことになったり、複雑なトラブルが解決できず、改めて田中さんを頼ってくる人もいるそうです。不動産相続で少しでも気になることがある方は、まず、今回のセミナーに参加してみてはいかがですか。

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田中 基幹

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難関資格のCFP(上級ファイナンシャルプランナー)をはじめ、円満相続遺言支援士、不動産コンサルティングマスターなど多数の資格を持ち、2011年より全国相続協会 相続支援センター沼津市大岡相談室室長。HPやブログでは自身の生立ちから今までの経歴、家族、趣味のことなど詳しく紹介。「まず自分がどんな人間でどんな人生を歩んできたかを知っていただくことから、お客様とのおつきあいが始まると考えています」。

トラブルが起きるその前に、まず弁護士に相談を!

相続法改正は、
相続について家族で話し合う
いい機会です。

民法の相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。残された配偶者の生活や介護に貢献した人への配慮もあり、財産を譲る側も受け取る側も気になることばかり。これを機に、家族で相続について改めて話し合ってみませんか。

■妻の生活や介護者への配慮など、高齢化社会の現実に即した法改正

 

民法の相続法が約40年ぶりに大幅に改正されたことをご存知ですか。改正の主なポイントは、妻が夫亡き後も夫所有の建物を終身、または一定期間無償で使用することができる『配偶者居住権』の創設や、亡くなった人の介護や看病に貢献した親族は相続人に金銭要求が可能になる、などです。遺言書の作成や保管面でも、自筆遺言書に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になる、法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になる、など今の時代に合った対応がとられています。
こだま法律事務所の土屋賢太郎先生は「平均寿命が伸びて高齢者が増加する一方で、長男の家督相続という概念が薄れて親族のトラブルが増え、夫が亡くなった後の妻の生活の保障や、親の介護費用の負担などがクローズアップされるようになりました。さらに長男の嫁など介護の実務に関わった人が、相続の対象から外れてしまうことへの不満も増えており、今回の改正ではこういった部分に配慮がなされています」と、改正の背景を語ります。

 

■家族でも切り出しにくい相続の話。まず、一緒に講座に参加してみよう。

では、この法改正で相続の問題が一挙に解決するのでしょうか。同事務所の関 亮子先生は、「今までの法律、裁判の常識が通用しなくなるため、法律の専門家である我々にとっても未知数の部分が多いのです。『配偶者居住権』ひとつをとっても、不動産の価値や子どもたちとの関係など様々な要素が絡むので、ケースバイケースの対応が必要になります」と、慎重な対応の必要性を説きます。
さらに両先生は、今回の法改正を家族で相続について話し合うきっかけにしてほしいと、続けます。「家族間の意思疎通ができていないまま相続が発生し、トラブルが生じるケースがとても多いです。トラブルが起きる前に相談して下されば別の選択肢もあったのに…ということも少なくありません。そこで当事務所では、どなたも気軽に参加できる相続の入門講座を定期的に開催し、私たちとみなさんの交流の場を設けています。こういう場に家族、親子で参加して頂けると、相続の課題解決の糸口が見つかると思います」。特に、ご両親になかなか相続について切り出すきっかけがないと悩んでいる方は、今回の法改正をいい機会と捉えて、ご両親を誘って講座に参加してみてはいかかですか。

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ハッピィステージ世代の中小企業経営者必読!!

切実な後継問題。
事業承継税制が拡充された今こそ
考えるべきことは?

平成30年、事業承継税制が大きく改正されました。事業を後継者に引き継ぐ際に、負担が軽くなるよう税金面で優遇を受けられる制度だけに、後継者問題が切実な経営者にとっては朗報かもしれません。
でも、ちょっと待って。その前に考えておくこと、準備しておくことがあると、山口税務会計事務所の山口広晃先生は警鐘を鳴らします。

■経営者から注目される事業承継税制の改正

中小企業経営者の多くが、頭を悩ませている事業承継問題。いつ、だれに、どう事業を引き継ぐか。その中でも、オーナーが保有している自社株式を後継者にどう移転していくかは、非常に大きな課題になってきます。なぜなら、自社株式はオーナーの相続財産。いざという時は税金の問題も発生します。
「今、中小企業経営者の注目を集めているのは、事業承継税制の改正です」と語る山口広晃先生。事業を次世代へスムーズに引き継ぐために、事業承継の際の贈与税・相続税を猶予するこの制度は、平成21年度に整備され、その後改正を重ねながら、平成30年度に大幅拡充しました。

 

■利用しやすい一方でリスクも認識して

これまでの事業承継税制には、いくつかの適用要件があり、納税が猶予となった後も、猶予継続のための要件が厳しいため、
使い勝手が悪いと言われることも。今回の改正では、こうした要件の緩和と税負担軽減の特例が創設され、かなり利用しやすくなりました。対象は、5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に事業承継を行う者。これをきっかけに、本格的に検討を始めた経営者もいるでしょう。
「しかし、リスクがあることも事実。安易に飛びつかない方がいいでしょう」と山口先生は話します。猶予の継続要件が緩和されたとはいえ、満たさなくなれば延滞税を上乗せして納税しなくてはなりません。しかも、この税制を利用したら、ずっと継続していく必要があります。先の見通しが立ちにくい世の中で、将来は足かせになってしまうかもしれません。

 

■まずは、後継候補とコミュニケーションを

山口先生が「税制云々の前に」と推奨するのが、事業の出口戦略を考える上で欠かせない経営の見える化。
「そもそも、後継者は誰なのか。子どもに継がせたいと思っていても、本人にはその気がないケースもあります。親族や従業員にも候補がいなければM&Aという選択肢もあるでしょう。財務状況はもちろん、簿外の資産・債務、土地や株などの含み益・含み損も合わせた現状を正しく把握した上で、事業を託したい人と話し合うことがスタートです。事業を引き継ぐことは、ヒト・モノ・知的資産などを移動していく重大事項です。ただ、ある日突然発生する個人の相続と異なり、計画性を持って実行することができます。会社の現状や後継となる相手をみながら、もっともいい形で承継できるよう何段階かの手順を踏む中で、事業承継税制を活用するタイミングもあるでしょう」。
まずは会社の顧問税理士に、心当たりがなければ山口先生のような専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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事業承継対策研究会著の上記書籍にも共著して参加!! 事業承継についてより詳しく理解できます。書籍についての詳しいお問い合わせは山口税務会計事務所まで。

山口税務会計事務所

〒411-0904 駿東郡清水町柿田 985-9
電話:055-941-9351
業務時間:9:00〜17:00(土・日・祝は休業)
H P:http://www.tax-planet.jp
白を基調とした事務所。女性スタッフが多く、アットホームな雰囲気の中で、税についてさまざまな話ができる。

税理士・行政書士・AFP・環境プランナ-ER
山口 広晃

平成10年4月開業。専門的ことがらを噛み砕いて説明することにおいて評価を頂いている税理士の一人。現在、税務相互相談会などで自己研鑚を重ね、お客様と共に問題解決に対応している。

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